自転車の飲酒運転

福岡県田川市、自転車の飲酒運転で逮捕者。

自転車は道路交通法上「軽車両」という扱いになっており、自動車と同様、道路交通法の対象に含まれている。

軽車両(道路交通法第2条第1項第11号/定義)
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

酒気帯び運転等の禁止(道路交通法第65条) 
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
酒気帯び運転:呼気から1L中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態
酒酔い運転:まっすぐに歩けない、受け答えがおかしいなど客観的に見て酔っている状態

酒酔い運転のみが罰則の対象で、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められてる。また、自動車の場合と同様、自転車を貸した人やお酒を提供した人も罰則の対象となっている。
警察庁が以前出した見解では、自転車であっても酒酔い運転の常習的違反者や人身事故ひき逃げなどの悪質な違反者が自動車運転免許証を所持していれば道路交通法第103条により処罰できるという。実際に愛知県では、自動車の運転免許を持っている人が酒に酔って自転車を運転した場合、自動車の運転免許を30日~180日の免許停止処分にするというルールで運用されている。
自転車の免許制度まで検討される昨今、自転車は軽車両と言えども現実的には車両と同等の感覚で運転しなければならない。車両並みの重大事故が多発しているのだから。1項第8号の規定による点数制度によらない行政処分を公安委員会も行うことができる

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